産廃マニフェストの種類とA票・B2票・D票・E票の役割と返送期限
紙のマニフェストは7枚綴りの複写式伝票で、排出事業者の手元に残るのはA票・B2票・D票・E票の4枚です。票ごとの戻り先と返送期限を押さえると、手元の伝票がそろっているかを日付で照合できます。
この記事の結論
- 手元で保存する票はA票・B2票・D票・E票の4枚です。交付番号ごとに4枚がそろっているかを確認します。
- B2票とD票は交付日から90日、特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日が返送期限です。交付日を起点に期限日を控えておきます。
- D票は中間処理の終了、E票は最終処分の終了を示します。E票は2次マニフェストの処理を経てから届くため、D票より後になります。
- 期限内に届かない場合は、期間経過から30日以内に措置内容等報告書を知事へ提出します。様式は所在地の自治体の資料で確かめます。
紙のマニフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚を重ねた複写式の伝票です。東京都環境局の排出事業者向けガイドブックには、この7枚を廃棄物の流れに沿って業者間で受け渡す標準モデルケースの図があります。排出事業者が最終的に保存する票はA票・B2票・D票・E票の4枚です。残る3枚は、処理業者の控えや業者間の連絡に使われます。
7枚の票の名前と受け取る相手
同ガイドブックの凡例では、各票の名前が次のように整理されています。
- A票は排出事業者の控えで、交付したときに手元に残します。
- B1票は収集運搬業者の控えです。
- B2票は運搬終了票で、運搬を終えた収集運搬業者から排出事業者へ戻ります。
- C1票は処分業者の控えで、C2票は処分業者から収集運搬業者へ送る処分終了票です。
- D票は処分終了票で、処分を終えた処分業者から排出事業者へ戻ります。
- E票は最終処分終了票で、最終処分が終わったことを排出事業者へ知らせます。
検索語の「E表」は、様式上は「E票」と表記されます。
排出事業者が4枚で確かめる日付と記載
A票は、廃棄物を引き渡す時点で受け取る票です。大阪府のマニフェスト制度のページでは、運搬業者の署名が入ったA票を排出者が控えとして受け取り、保存する流れが示されています。B2票・D票・E票は、業者が作業を終えた後に送られてきます。東京都のガイドブックには、運搬又は処分を終了した日から10日以内に写しが委託業者から排出事業者へ送付されると書かれています。
戻ってきた票では、運搬終了年月日・処分終了年月日・最終処分終了年月日と、担当者の氏名を見ます。省令様式(施行規則第8条の21第2項)には「最終処分を行った場所」の欄があります。E票ではこの欄を、交付時に排出事業者が書いた「最終処分の場所」の欄と照合できます。
D票とE票の違いは中間処理と最終処分
D票は、委託した処分業者が中間処理を終えたことを示す票です。中間処理の後に残った廃棄物については、中間処理業者が交付者となって2次マニフェストを交付し、最終処分業者へ委託します。東京都のガイドブックの図では、中間処理業者が2次マニフェストのD票・E票を受け取ります。その後、1次マニフェストのE票を元の排出事業者へ送る順序です。E票はD票より後に届く票で、返送期限も180日と長く設定されています。
紙マニフェストの様式には直行用・区間委託用・建設系がある
様式の原型は、環境省令が定める「産業廃棄物管理票」です。東京都のガイドブックは市販品の例として、公益財団法人全国産業資源循環連合会の汎用マニフェストを紹介しています。対象は直行用と区間委託用です。直行用は、積替えや保管をせずに処分業者へ直接運ぶ場合を想定した様式です。区間委託用は、運搬を区間ごとに別の業者へ委託する場合を想定しています。
同資料には、建設廃棄物向けに建設六団体副産物対策協議会が発行する建設マニフェストも載っています。廃油などで業界団体が独自に作った様式もあります。同資料は、省令様式以外で行政と調整せずに作成したものは、適正に使っても不交付とみなされる場合があると記しています。購入済みの伝票の発行元と対象を、表紙で確かめておく方法があります。
返送期限と届かないときの報告
B2票とD票の返送期限は、交付の日から90日です。特別管理産業廃棄物では60日になります。E票は交付の日から180日以内と、大阪府と神奈川県の資料に記載されています。期限を過ぎても写しが届かない場合、排出事業者は運搬や処分の状況を把握し、必要な措置を講じる必要があります。
神奈川県の排出事業者向けQ&Aでは、期間が経過した日から30日以内に措置内容等報告書を知事へ提出すると示されています。東京都のガイドブックは、この報告書の根拠を法第12条の3第8項としています。90日と180日はいずれも交付日から数えるため、交付番号ごとに2つの期限日を書いておくと照合しやすくなります。
保存期間と年1回の交付等状況報告
神奈川県のQ&Aによると、A票は交付した日から、B2票・D票・E票は送付を受けた日から5年間保存します。紙マニフェストを交付した排出事業者は、前年度4月1日から3月31日までの交付状況を事業場ごとにまとめます。提出物は産業廃棄物管理票交付等状況報告書で、毎年6月30日までに都道府県知事等へ出します。東京都のガイドブックはこの根拠を法第12条の3第7項とし、廃棄物の種類ごと・委託業者ごとに分けて書く記入例を載せています。
電子マニフェストでは票の受け渡しがなくなる
電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運営する情報処理センターに情報を登録する仕組みです。東京都のガイドブックによると、処理の終了報告は情報処理センターから排出事業者へ通知されます。同資料では、マニフェストの保存義務と交付等状況報告書の提出義務がかからない点が挙げられています。利用には、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が事前に加入する必要があります。
神奈川県のQ&Aは、使用が義務になる事業場の条件を説明しています。前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場が対象です。PCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物の処理を委託するとき、電子マニフェストを使います。
手元の紙マニフェストを照合する手順
- 交付番号ごとに、A票が控えとして保管されているかを確かめます。
- B2票が交付日から90日以内に届いているかを見ます。特別管理産業廃棄物は60日で確認します。
- D票の処分終了年月日と処分受託者の名称を、A票の記載と照合します。
- E票が交付日から180日以内に届き、最終処分を行った場所が記入されているかを確認します。
- 期限を過ぎた票があれば委託先へ状況を問い合わせ、措置内容等報告書の様式を所在地の自治体の資料で確認します。
- 年度末に交付枚数を種類別・委託業者別に集計し、6月30日の報告書作成に備えます。
照合を終えた後は、この記事の下にある記入用チェックリストに交付番号と各票の到着日を書き込むと、次回の確認に使えます。報告書の様式と提出先は都道府県・政令市ごとに異なるため、提出前に所在地の自治体の公開資料で様式を開いて確かめます。
この記事の内容を、そのまま社内の確認に使える記入用チェックリストにしています。
マニフェスト運用チェックリスト
manifest-unyou-checklist.pdf PDF A4・2ページ
配布物と検算ツールの一覧はツール・資料にあります。
参照した資料
資料 東京都環境局 排出事業者向け産業廃棄物ガイドブック 資料5「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」・資料6「排出事業者による行政への報告」 (26〜33ページ。省令様式、市販様式の例(直行用・区間委託用・建設マニフェスト)、各票の凡例、10日以内の送付、交付等状況報告書、電子マニフェスト、措置内容等報告書を参照)
資料 大阪府 マニフェスト制度のページ (7枚綴の流れ、A票の受け取り、B2票・D票90日(特別管理産業廃棄物60日)・E票180日の返送期限、5年間の保存を参照)
資料 神奈川県 産業廃棄物に関するQ&A「Ⅱ 排出事業者」 (問17(電子マニフェストの使用義務)、問21(措置内容等報告書・30日以内)、問22(保存期間5年)を参照)