DATABASE A / 近畿
滋賀県の産業廃棄物税(税率・免税点・税額の早見表)
滋賀県は2004-01-01に産業廃棄物税を施行し、中間処理施設・最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量を課税標準として課税しています。 納税義務者は原典の表記で「最終処分場又は中間処理施設へ搬入される産業廃棄物の排出事業者」、徴収方法は「申告納付」です。
滋賀県の産業廃棄物税の定義
| 税目 | 産業廃棄物税 |
|---|---|
| 課税客体 | 産業廃棄物の中間処理施設又は最終処分場への搬入 |
| 課税標準 | 1最終処分場への搬入:当該産業廃棄物の重量2中間処理施設への搬入:当該産業廃棄物の重量に処理係数を乗じて得た重量 |
| 納税義務者 | 最終処分場又は中間処理施設へ搬入される産業廃棄物の排出事業者 |
| 徴収方法 | 申告納付 |
| 税率(原典の表記) | 1,000円/トン※年間搬入量500トン以下は免税 |
| 免税点 | 年間搬入量500トン以下は免税 |
| 自社処分の扱い | 記載なし |
| 施行年月日 | 2004-01-01(H16.1.1施行) |
| 令和5年度決算額 | 57百万円 |
出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)
年間搬入量ごとの税額の早見表
計算式は「搬入量(トン)× 税率(円/トン)」の単純な積です。免税点がある県では、年間搬入量が免税点に達しない場合は課されません(表の右端)。自社処分の軽減税率や特定の搬入への別税率は上の定義表の税率欄を参照してください。実際の税額は搬入先の施設が発行する明細で確かめます。
| 年間搬入量 | 最終処分場への搬入(1,000円/トン) | 中間処理施設への搬入(1,000円/トン) | 免税点との関係 |
|---|---|---|---|
| 10トン | 10,000円 | 10,000円(処理係数を乗じた重量が10トンの場合) | 免税点以下 |
| 50トン | 50,000円 | 50,000円(処理係数を乗じた重量が50トンの場合) | 免税点以下 |
| 100トン | 100,000円 | 100,000円(処理係数を乗じた重量が100トンの場合) | 免税点以下 |
| 500トン | 500,000円 | 500,000円(処理係数を乗じた重量が500トンの場合) | 免税点以下 |
| 1,000トン | 1,000,000円 | 1,000,000円(処理係数を乗じた重量が1,000トンの場合) | 課税 |
| 5,000トン | 5,000,000円 | 5,000,000円(処理係数を乗じた重量が5,000トンの場合) | 課税 |
| 10,000トン | 10,000,000円 | 10,000,000円(処理係数を乗じた重量が10,000トンの場合) | 課税 |
出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)
税率と免税点は総務省の一覧(令和7年1月現在)の値です。中間処理施設への搬入に課す県(三重県・滋賀県)では、課税標準が「重量に処理係数を乗じて得た重量」であるため、上の表の中間処理施設の列は「処理係数を乗じた重量」が各行のトン数だった場合の税額です。 条例の改正・免税点の適用・自社処分の要件は、滋賀県の税務担当課の案内が正本です。
近畿地方の他の都道府県
滋賀県から県外の施設へ搬入する場合は、搬入先の県の税率が適用されます。近畿地方の他の都道府県の状況は次のとおりです。
滋賀県の処理施設の数
滋賀県の処理インフラのページ滋賀県の産業廃棄物処理施設の設置許可件数は、中間処理施設 209件(うち焼却施設 32件)、最終処分場 24件です(令和6年4月1日現在・環境省・政令市分を含む)。税が課される施設の数の背景として併記しています。
使っているデータ
全国の一覧へ戻る出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)