DATABASE A / 東北

青森県の産業廃棄物税(税率・免税点・税額の早見表)

青森県は2004-01-01に産業廃棄物税を施行し、最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量を課税標準として課税しています。 納税義務者は原典の表記で「・最終処分業者へ産業廃棄物の最終処分を委託した者・自らその産業廃棄物の最終処分を行う者※県が供給する工業用水のうち、河川の表流水を原水により供給しているものから発生する汚泥を自社処理する場合は非課税」、徴収方法は「特別徴収※自社処分は申告納付」です。

1,000円/トン 最終処分場への搬入の税率
— 焼却施設・中間処理施設への搬入は課税客体でない
93百万円 令和5年度決算額

青森県の産業廃棄物税の定義

産業廃棄物税の課税の仕組み(原典の語句のまま)
税目産業廃棄物税
課税客体最終処分場への産業廃棄物の搬入
課税標準最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量
納税義務者・最終処分業者へ産業廃棄物の最終処分を委託した者・自らその産業廃棄物の最終処分を行う者※県が供給する工業用水のうち、河川の表流水を原水により供給しているものから発生する汚泥を自社処理する場合は非課税
徴収方法特別徴収※自社処分は申告納付
税率(原典の表記)1,000円/トン
免税点記載なし
自社処分の扱い申告納付(税率は同じ)
施行年月日2004-01-01(H16.1.1施行)
令和5年度決算額93百万円

出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)

年間搬入量ごとの税額の早見表

計算式は「搬入量(トン)× 税率(円/トン)」の単純な積です。免税点がある県では、年間搬入量が免税点に達しない場合は課されません(表の右端)。自社処分の軽減税率や特定の搬入への別税率は上の定義表の税率欄を参照してください。実際の税額は搬入先の施設が発行する明細で確かめます。

青森県・年間搬入量ごとの税額(税率 × 搬入量の単純積・編集部が算出)
年間搬入量最終処分場への搬入(1,000円/トン)免税点との関係
10トン10,000円—
50トン50,000円—
100トン100,000円—
500トン500,000円—
1,000トン1,000,000円—
5,000トン5,000,000円—
10,000トン10,000,000円—

出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)

この表の前提

税率と免税点は総務省の一覧(令和7年1月現在)の値です。中間処理施設への搬入に課す県(三重県・滋賀県)では、課税標準が「重量に処理係数を乗じて得た重量」であるため、上の表の中間処理施設の列は「処理係数を乗じた重量」が各行のトン数だった場合の税額です。 条例の改正・免税点の適用・自社処分の要件は、青森県の税務担当課の案内が正本です。

東北地方の他の都道府県

青森県から県外の施設へ搬入する場合は、搬入先の県の税率が適用されます。東北地方の他の都道府県の状況は次のとおりです。

東北地方の産業廃棄物税(令和7年1月現在)
都道府県税目税率免税点
岩手県産業廃棄物税最終処分場 1,000円/トン—
宮城県産業廃棄物税最終処分場 1,000円/トン—
秋田県産業廃棄物税最終処分場 1,000円/トン—
山形県産業廃棄物税最終処分場 1,000円/トン—
福島県産業廃棄物税最終処分場 1,000円/トン—

出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)

青森県の処理施設の数

青森県の処理インフラのページ

青森県の産業廃棄物処理施設の設置許可件数は、中間処理施設 615件(うち焼却施設 73件)、最終処分場 17件です(令和6年4月1日現在・環境省・政令市分を含む)。税が課される施設の数の背景として併記しています。

使っているデータ

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出典 総務省「法定外税の実施状況(令和6年度)」(3) 道府県法定外目的税(令和7年1月現在) (総務省の公表データを加工して作成)

対象範囲
令和7年1月現在の実施状況・47都道府県(課税27道府県・非課税20都県)。決算額は令和5年度
加工内容
原典PDFの (3) 道府県法定外目的税から、産業廃棄物の搬入を課税客体とする税の行だけを抽出し、都道府県ごとの表に整形。税率・免税点・自社処分の扱いは原典の税率列・納税義務者列に書かれている語句からのみ判定
取得日
2026-08-26