産業廃棄物の県外運搬に必要な許可|積込み・荷下ろし県の確認
他県の処分場へ産業廃棄物を運ぶ委託では、運搬業者がどの都道府県の許可を持っているかで、委託できるかどうかが決まります。積込み県と荷下ろし県、政令市、積替え保管、搬入先県の事前協議の4点に分けて、確認する箇所を整理しました。
この記事の結論
- 運搬だけを委託する場合、許可が要るのは廃棄物を積み込む都道府県と荷下ろしする都道府県です。途中で通るだけの県は、法第14条第1項の許可区域に含まれません。
- 積替え保管を挟む場合は、保管場所を管轄する都道府県知事か、政令で定める市長の許可も確認します。
- 許可とは別に、埼玉県や広島県のように、搬入先の県が要綱で事前協議を求めている例があります。契約前に搬入先県のサイトを確認しておくと手戻りを防げます。
県外の業者に収集運搬を委託するときは、廃棄物を積み込む都道府県と荷下ろしする都道府県の両方の許可を、運搬業者が持っているかを確かめます。途中で通るだけの都道府県は、条文上の許可区域に含まれていません。これとは別に、搬入先の県が独自の要綱で事前協議を求めている場合があります。
県外運搬で許可が必要になる都道府県
根拠は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第14条第1項です。収集運搬業を行う者は、業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けるよう定めています。運搬だけを行う場合の区域について、同項は「産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」と書いています。積込みか荷下ろしを行う都道府県が、許可の要る区域になります。
たとえば東京都の事業所から静岡県の処分場へ運ぶ場合、東京都と静岡県の許可を確認します。神奈川県を通っても、そこで積卸しをしなければ、神奈川県は同項の区域に入りません。埼玉県の許可申請窓口のページにも、排出事業所や搬入先の処分場が県外にあるときは、その区域の都道府県知事の許可も受けると書かれています。
許可の有効期間について、同条第2項は5年を下らない期間ごとの更新を定めています。県ごとに別々に取った許可は、有効期限がそろっていない場合があります。
政令市が関わるときの許可の範囲
収集運搬業の許可は合理化が行われ、政令市を含めて都道府県知事の許可で運べる形に整理されました。環境省は2011年3月17日付の事務連絡「産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に関する考え方について」で、自治体向けに扱いを示しています。
福岡県のページによると、県知事の許可で、北九州市・福岡市・久留米市を含む県全域で収集運搬ができます。一方、政令市内に積替保管場所を置くときは、その市長の許可が要るとされています。東京都環境局のFAQにも、都の許可があれば八王子市内で積替え保管を除く収集運搬ができるとあります。
一つの政令市の中だけで運ぶ業者は、市長の許可だけを持っている場合があります。福岡県のページは、一つの政令市内でしか運ばないなら、その市長の許可で事業ができるとしています。県外へ運ぶ委託では、積込み県・荷下ろし県の都道府県知事の許可があるかを見ます。
積替え保管を挟むときに増える確認
運搬の途中で廃棄物をいったん降ろし、保管してから積み替える場合があります。積替え保管については、保管場所を管轄する都道府県知事か、政令で定める市長の許可が要ると埼玉県のページは説明しています。保管場所が第三の県にあれば、その県の許可も確認の対象です。
許可は、積替え保管を含むものと含まないものに分かれています。滋賀県は、積替え保管を含まない許可と含む許可について、別々の審査基準を公開しています。委託する運搬に積替え保管があるなら、許可証の区分がそれに合っているかを確かめます。
委託前に排出事業者が確かめること
委託する側の基準は、廃棄物処理法施行令の第6条の2にあります。同条第1号は、委託先を「他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者」に限り、委託する運搬が「その事業の範囲に含まれるもの」であることを求めています。県外運搬では、積込み県と荷下ろし県の両方の許可が、この事業の範囲を見る材料になります。
同条第4号は、委託契約を書面で結ぶよう定めています。添付する書面は施行規則(環境省令)の第8条の4に定めがあり、運搬の委託契約書には許可証の写しなどを添えます。許可証の写しでは、許可した自治体名、有効期限、産業廃棄物の種類、積替え保管の有無を照合できます。
搬入先の県が定める事前協議の例
法律上の許可とは別に、県外からの搬入に事前協議を求める自治体があります。埼玉県は「埼玉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」を定めています。同県のページによると、県外で出た建設系産業廃棄物を年間総量10t以上搬入する排出事業者が対象です。事前協議書は搬入予定日の7日前までに出し、承認書を受け取るまで搬入できません。
同じページでは、優良産廃処理業者に搬入して中間処理を行う場合などは、事前協議が不要とされています。排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者の3者が電子マニフェストを使う場合は、搬入前日までの届出で済む特例もあります。搬入の実績は、毎年6月30日までに報告します。
広島県は「県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱」を設けています。対象は、県外の産業廃棄物を県内に持ち込んで処分する排出事業者です。広島市・呉市・福山市内への搬入は、この要綱の対象から外れています。協議書は、搬入先の処分場所を担当する厚生環境事務所に出します。対象品目や数量の基準は自治体ごとに異なり、全国で共通の基準を定めた公的な資料は見当たりません。
県外委託の前に使える確認チェックリスト
- 積込み地と荷下ろし地の都道府県名を書き出し、積替え保管の場所があればその所在地も加えます。
- 書き出した都道府県ごとに、運搬業者から収集運搬業許可証の写しを受け取ります。
- 各許可証で、許可した自治体名、有効期限、許可品目が委託する廃棄物と合っているかを照合します。
- 積替え保管を挟む場合は、その許可が積替え保管を含む区分かを確かめます。
- 積替え保管場所が政令市にある場合は、その市長の許可があるかを確かめます。
- 搬入先の県のサイトで、県外産業廃棄物の事前協議や届出を定めた要綱があるかを確認します。
- 事前協議が要る場合は、承認書が届く時期と、写しを運搬業者・処分業者へ渡す手順を契約前に決めます。
- 委託契約書に許可証の写しを添付し、許可が更新されたときに差し替える担当者を決めます。
判断に迷うときの照会先
運搬ルートが複雑で許可が要るかどうか判断しにくい場合は、積込み地や荷下ろし地を管轄する自治体の廃棄物担当窓口に問い合わせることができます。問い合わせのときは、廃棄物の種類、排出場所、搬入先の処分場、積替え保管の有無を伝えると話が早く進みます。事前協議の様式と提出先は、埼玉県や広島県のように、搬入先の県のサイトで公開されている場合があります。
参照した資料
資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索・デジタル庁) (第14条第1項(許可区域・積卸しを行う区域)、第2項(更新期間)を参照)
資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索・デジタル庁) (第6条の2第1号・第4号(委託の基準)を参照)
資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索・デジタル庁) (第8条の4(委託契約書に添付する書面・許可証の写し)を参照)
資料 環境省 事務連絡「産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後における許可に関する考え方について」 (2011年3月17日付。件名と日付を参照)
資料 埼玉県 産業廃棄物処理業の許可申請窓口 (県外の排出事業所・処分場がある場合の許可、積替え保管場所の許可の記載を参照)
資料 埼玉県 県外産業廃棄物の搬入手続 (指導要綱名、年間10t以上、7日前までの提出、例外、電子マニフェストの特例、6月30日の実績報告を参照)
資料 広島県 県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議 (要綱名(令和8年4月1日一部改正)、対象者、提出先、広島市・呉市・福山市の除外を参照)
資料 福岡県 産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには (県知事許可で政令市を含む県全域の収集運搬が可能、政令市内の積替保管は市長許可の記載を参照)
資料 東京都環境局 よくある質問 基本編 (Q8(都の許可で八王子市内の積替え保管を除く収集運搬が可能)を参照)
資料 滋賀県 審査基準 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可 (法第14条第1項の引用と、積替え保管を含まない許可の手引きを参照)